会社の定款の事業目的は何を書く?
質問
会社を設立するにあたって、定款を作成しようと思っています。とくに専門家に頼んでいないため、独自で調べて作成中です。記載例を参考にしていますが、「事業目的」の項目について、何か気をつけることはありますか?
答え
定款を作成する際に、必ず記載しないといけない項目があります。その項目は、絶対的記載事項と呼ばれています。たとえば、会社の商号、事業目的、本店所在地、出資金額、発起人の住所・氏名、発行可能株式総数などが、それに当たります。
定款の事業目的は会社設立の要
のその項目の中の「事業目的」についてですが、そのものズバリ、この会社が今後行う事業内容を記載します。
と、簡単に言ってますが、これはとても重要な項目で、会社の権利能力範囲を法的基準として定めることなのです。この目的を見て、株主が判断することもあります。
また、今現在行いたい業務のほかにも、将来行う可能性のある業務内容も加えておくといいですよ。
事業目的は法務局で確認する
ただ、目的は多くても15くらいまでにしましょう。
また、その目的は「国の法律に則した内容」でないといけません。当たり前ですが、違法な事業内容ではダメだということです。
そして、「営利性を伴った内容」であること。たとえば、政治献金を目的としたものや文化交流など、非営利的な活動は、定款の定める事業目的にはなり得ません。これは、会社は利益を追求する団体であることが前提になっているからです。
さらに「第三者が明確に理解できる内容」であることも。誰が見ても分かるように記載する必要があります。法務局にある帳簿など見て参考にしてもいいでしょう。
具体的でない内容の記載は、混乱を招くもとになります。気をつけましょう。事業目的ができたら、法務局の登記官に確認してもらうこともできますので、してもらうと安心するのではないでしょうか。



